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雇用保険と助成金
助成金を申請するときには殆どのものが雇用保険の適用事業所が前提条件となっています。独立開業して法人・個人に関わらず自分1人で事業を行っている場合は雇用保険には加入しなくても良いのですが、常時使用される労働者を1人でも雇った場合は強制的に加入することになっています。
それは正社員だけではなくアルバイトやパートを雇ったときでも加入しなければいけない場合もあります。それは1年以上引き続き雇用されることが見込まれるときで、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば加入することになるのです。
しかし65歳以上の人や昼間の学生は被保険者にはなれない。なぜなら原則、雇用保険は65歳以上の方は加入できないのです。満65歳未満のときに雇用している場合は、65歳の誕生日を過ぎても引き続き加入することに。
昼間の学生は仕事が本業ではないので加入することはできませんが、夜学の学生は加入できます。
ちなみに1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は短時間労働被保険者と呼び、所定労働時間が30時間以上になると一般被保険者となるそうです。要するに「1週間で20時間の労働時間」「1年継続」であれば雇用保険加入が義務になるわけです。
経営者の立場で考えると、保険料は社会保険のように事業者側と自己負担が折半になりますので少し大変に思えるかも知れませんが、状況に応じて様々な助成金が使えることは大きいのではないかと思います。助成金の申請をして行くと、社内の就業規則などや待遇が自然と良い方向に備わっていくものだと感じています。
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