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受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されるものです。
受給資格者創業支援助成金は、事前の届出が必要となりますので、法人なら会社設立の登記前に、個人事業主なら事業開始前に申請をしないと受給できません。そして独立開業知る前にサラリーマンだったとしても、会社で雇用保険の加入期間が5年以上ないと対象にはならない。
受給のための要件は次のようになります。
・雇用保険の加入期間が5年以上雇用保険に加入していた。
・法人等の設立する前に公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出する
・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である
・株式会社などの法人の場合、創業する受給資格者本人が出資し、かつ代表者でもあること
・法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること
・1年以内に1人以上を雇用し、雇用保険の適用事業の事業主になること
受給資格者創業支援助成金の支給額は、創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1の額を支給上限200万円まで支給されます。
問い合わせ先は各都道府県労働局か最寄りのハローワークまで。
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